新型コロナウイルス感染症罹患に伴う交運共済の共済金給付について 交運共済の総合共済に加入されている組合員の方で、以下に該当する方は、給付金を受け取れる可能性があります。 該当者は、必要な書類を組合事務所までご提出ください。(送達可) ※総合共済に加入しているかどうかは、給与明細にてご確認ください(加入者は毎月千円が天引きされています) 【給付対象となる方】 <2022年9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症に罹患された方> ・療養期間として連続7日以上、ホテルや自宅で療養または入院された組合員、配偶者、子(子のみ14日以上) <注意>療養開始日は、実際の休業開始日ではなく、診断確定日(療養証明書に記載されている日)からとなります。診断確定日から休業終了日までで7日間に満たない場合は申請はできませんので、ご注意ください。 (病院の休診や検査結果の遅れが原因で7日未満になった場合は、一度、組合役員までご相談ください) <2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症に罹患された方> ・組合員、配偶者で以下の重症化リスクの高い方に限り、入院見舞金などの支払い対象となります。 <重症化リスクの高い方(みなし入院の対象となる方)> ①65歳以上 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方 ④妊婦 ※9月26日以降は、上記①~④のいずれかに該当しない方は、入院見舞金などの申請は出来ません 【給付項目】 ![]() 【給付に必要な書類】 ![]() ※本人入院見舞金、配偶者入院見舞金の申請に関してのみ、療養証明書の代わりに、My HERSYS(マイハーシス)の療養証明書画像(プリントアウト)でも申請は可能です。傷病給付申請の場合は、療養期間が明記された診断書や証明書をご提出ください 《申請書はこちらから》(A4サイズで印刷してください) ・共済金支払請求書兼同意書 (記入例はこちら) ※被共済者氏名について、記入例では本人名ではないと記載していますが、本人傷病や本人見舞金の場合は、本人の氏名を記入して、続柄に本人と記入してください ・傷病休業証明書 (記入例はこちら) ・入院状況自己申告書 ※自宅療養の場合、入院先の病院の所在地欄の最後に「(自宅療養)」と追記してください 例:京都市●●区●●●町(自宅療養) 【給付申請可能期間】 ・事由発生の翌日から3年間 【書類提出先】 ・京都店7F組合事務所(送達可) |